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小教区規約作成
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運営指針
 

                                                                              2003年11月

カトリック京都司教区
 共同宣教司牧ブロック担当司祭団・協力修道者
 信徒の皆さんへ

京都司教 パウロ 大塚喜直

『共同宣教司牧を推進する小教区の規約を作りましょう!』

[ 緒   言 ]

1.はじめに

京都教区では、>2001年4月から全57小教区が、14の共同宣教司牧ブロックに編成されました。各小教区に主任司祭が任命されていた体制から、 各ブロックに複数の司祭が任命されるようになりました。信徒の皆さんにとっても、司祭にとっても大きな変化でした。
 この第3の千年紀の最初の21世紀に、 主キリストから日本のカトリック教会が受けている使命を忠実に果たし、すべての人々に愛の奉仕をするために、京都教区は共同宣教司牧の道を選びました。 どのような困難があったとしても、皆さんと心をひとつにして、「沖に漕ぎ出しなさい」との主キリストの命令に従い、教区が一丸となって福音宣教にあたります。
さて、この『共同宣教司牧』の推進のため、以下の観点から小教区の規約、ブロックの運営方法、各地区協議会の役割、および「教区協議会」の規約の見直しが必要 になってきています。

2.信仰改革と現代的福音宣教の「しるし」としての教会共同体

共同宣教司牧は、「信仰の改革」でもあります。信徒一人ひとりが自らの信仰を問うことや、共に信仰を分かち合うことなどを通して 少しずつ共同宣教司牧は進められていきます。信仰の改革は、信仰者の群れである教会のあり方をも当然問うことになります。
 そもそも教会が福音宣教する動機と理由は神に由来し、 福音宣教の原点は、イエス・キリストの生涯とその弟子たちの活動にあります。御父から遣わされた御子イエスは、全ての人々が神の招きに応えて生きていくようにと自分 自身を奉献しました。また弟子たちはそのような師であるイエスをキリスト(救い主)として「共同体の信仰」を形成し、民族・習慣・場所・時の違いを超えて、キリストの言葉と しるしを伝えていく使命の先駆を作りました。このように既にキリストご自身が宣教的であり、教会は宣教することによって自らの存在意義を確認する集団なのです。したがって今、 京都教区が共同宣教司牧を推進ために共同体の組織・制度を見直そうとする時こそ、それらが現代社会にとって、教会が行うべき福音宣教という使命の「しるし」となっているか どうが、吟味する必要があります。これを私たちは、共同体の信仰の中で確認します。
 小教区で働く司祭の任命の形態が変わったことによって、小教区の運営にも変化が出て来て います。司祭達も、共同宣教司牧での新しいリーダーシップを模索しています。信徒の皆さんも以前にもまして、各自の現実生活において、様々な方法によってキリストの言葉と しるしを証しする努力を続けています。各小教区は、自分たちの共同体の特色を生かしながらも、同じブロックのお互いの小教区の組織・運営について共通の理解をしておくことは 有益なことです。こうして信仰の改革が、教会のあり方、小教区の組織・運営にまで浸透していくことは、大いに期待されることです。

3.福音宣教と共同宣教司牧の小教区の運営・組織

力強く福音宣教することができる共同体を作るのが共同宣教司牧の目的です。福音宣教は共同体の業です。共同宣教司牧に最もそぐわないやり方は、 「一人で担う」「独りで決める」といったものです。共同宣教司牧は、共同体を構成するさまざまな立場の構成員の交わりと協力によって進められていきます。つまり、信徒・ 修道者・司祭が、共に祈り、協議し、判断し、実行する精神とシステムを築いていくのです。
 したがって、信徒会長だけでとか、司祭だけで決めるということがあってはなりません。 信徒を代表する人(複数)と司祭(複数)と、場合によっては修道者の代表が一つの「チーム」となって、共同宣教司牧の推進の中核を担います。

4.小教区規約の共通化の必要性

共同宣教司牧を行うと、どうしても従来の小教区が独立して活動していた時と比べて、共同宣教司牧ブロック内の小教区が、独自の運営を続けながらも、相互に関係し合い、しばしば合同で活動することが増えてきます。そこで、合同や共通になって効率がよくなったり、新しい試みが可能になったりするというメリットの反面、時には個々の小教区の事情が他を規制する場合もあり、従来のそれぞれの小教区の規約では、ブロック内の運営で不都合が生じてきているところがあります。
 さらに、小教区の意思決定と『ブロック会議』での決定とを整理しておく必要も出てきました。


5.ブロックの動きの共通化

また一方で、「共同宣教司牧ブロック」としての運営についても、教区として共通した指針が必要となってきました。それは特に、「ブロック」としての正式な「意思決定」が求められるからです。

 たとえば、2003年度から「ブロックの会計単位」を創設しましたが、この会計の予算の作成、および決算のためには、正式な「審議機関」が必要になります。そうすると、ブロック内の全小教区によって認められたブロックの運営の約束事とそのための形態が必要となってきます。これを教区内のブロックがバラバラに取り決めるのではなく、教区内のすべてのブロックで共通の指針に従って作成することが不可欠です。そこで教区では、2003年10月18日付けで、『共同宣教司牧ブロックの運営のための指針』を公布しました。

6.「信徒会」から「小教区評議会」への意味

@「信徒会」の存在の問題

「教区」という神の民の『部分教会』としての教会共同体は、司教・司祭・助祭の聖職者と、信徒、および修道者(奉献生活者)によって構成されています。これら教会を構成する人々は、自分に与えられた賜物に応じて、互いに奉仕し合いながら、この『部分教会』を運営しています。そしてさらに「小教区」は、恒常的に設立された一定のキリスト者の共同体によって構成されています(参照:教会法第515条)。そこでも司祭・修道者・信徒が、ひとつの共同体になって小教区を運営します。とすると「信徒会」という名称は、小教区を信徒だけで運営しているかのような誤解を招く可能性もあり、共同宣教司牧を推進していくためにも、私は今これを時宜に応じて変更・廃止していく方向を持つことが望ましいと考えます。どのような経緯で日本の教会に「信徒会」という制度を形成してきたのか分かりませんが、そもそも「信徒会」の存在は、第二バチカン公会議の小教区の教会論的観点から見ても、共同宣教司牧の導入以前から疑問視されていました。

 「小教区」という存在が、実質「信徒会」が指す小教区共同体であったとしても、「信徒会」という名称は、信徒だけという限定的な響きがあり、司祭の指導と責任は当然認識されているとしても、小教区の中での司祭の立場や役割が、信徒と隔絶されているという誤解の原因となっていたように思います。

 『共同宣教司牧』の精神が浸透してきましたので、小教区の意志を決定する機関として「信徒会」を母体とした「信徒役員会」や「信徒総会」等は、暫時名称を改めていく必要を感じます。


 A 「信徒会長」の重圧の解放

また、「信徒会長」となる信徒の責任と負担が大きく、その物理的・精神的重圧が原因で、会長交代時に引き受け手が見出せないという事情や、また一方で会長の独善の例が稀にあることからも、いくつかの教会では、すでに自主的に「信徒会長制」を廃止し、その役割を(名称は多様ですが)複数の信徒役員なるものに分散する制度に移行する例が、共同宣教司牧導入以前からも見られ、共同宣教司牧開始によって、ますます増えてきました。


B 「信徒会」から「評議会」へ

 以上の考察から、「信徒会」という組織が小教区を作るのではなく、小教区に関わるすべての人々が一つの共同体を形成するという教会理解を確認したいと思います。そして、この理解の上に、これからの小教区の運営形態を改めていきたいと思います。

そこで私は、従来の「信徒会」による教会運営から、教会法上、設置が義務付けられている「小教区評議会」(教会法第536条)による運営が時宜に適っていると判断いたします。そうすれば当然、信徒の役員も、「信徒会長」ではなく、「小教区の信徒代表者」という役割が明確になります。したがって、信徒会会長・信徒会副会長という信徒役職の名称も変更する方向を取ります。この人々は、司祭団と共に宣教司牧活動を推進する信徒の代表者という位置づけになります。


C 「評議会」の性格

繰り返しますが、「小教区評議会」は、「信徒会」に代わって、小教区全体を包含する組織ではなく、小教区の内部にあって、小教区の意志決定の役割を担う機関です。

 またその性格は、カトリック教会法でいう「諮問機関」としての性格を持ちます。日本語で「評議会」と似たものに「協議会」という言い方もあります。「協議会」は、同じ立場の構成員の発意で協議し、その決定に従って互いに協力し実行しますが、カトリック教会でいう「評議会」は、その会を主宰する者から諮問された事柄について討議し、合議で結論を出しますが、そこでの決定は最終的なものではなく、諮問した者によって最終的な判断が下されます。

 たとえば、教区毎に「司祭評議会」という機関があります。これは、教区で働く司祭団の中から選出された司祭のグループを教区司教が主宰し、司教が諮問する機関です。司祭全員が、「司祭評議会」のメンバーなのではありません。司祭は、自分たちで選出した司祭を評議員として「司祭評議会」に送ります。評議員の司祭たちは、司祭団の代表として、いろいろな司祭たちの意向を汲んで意見を述べます。時には、司祭全員の意見を聴取することもあります。「司祭評議会」で審議され結論が出された事柄は「参考意見」として最終的な責任のある司教に答申されます。司教は、その答申を受けて司祭団の決定を承認して有効にし、教区全体で実行に移します。時には司教は、重大で大きな理由があれば別の判断を下すこともあります。

 これと同様に、「小教区評議会」は、信徒の中から選出された人達(そこには、後述する活動部会や任意のグループなどの代表者も含まれる)を「評議員」とし、教区司教によって任命されたブロック担当司祭団によって主宰されます。

 したがって、まず小教区の信徒全員が「評議会」のメンバーなのではありません。これが、「信徒会」と異なる点です。「信徒会」とは、その教会に在籍する信徒全員が「信徒会」の構成員というものです。しかし、先にも述べたように、教会に在籍する信徒全員が作るもの、それがまさに小教区共同体であり、あえてそれを「信徒会」とくくる必要はありません。

 その意味で、「信徒会」がそのまま名称だけを変更して「小教区評議会」になるのではありません。いわば「小教区評議会」は、小教区共同体の中にあって、その一部として、教会の必要かつ円滑な運営のための調整や、審議と決定機関の役割を果たすのです。そこでは、司祭も信徒と共に協力して話し合いますが、司祭団が主宰しているので、「小教区評議会」で小教区運営のために審議され決定された事柄は、ブロック担当司祭団の承認を経て、実行に移されます。

 ここで留意すべき点は、「小教区評議会」で話し合いによって決定される事柄を、実際に実行するのは、調整機関の「小教区評議会」ではなく、次に述べる、執行機関としての活動部会やその他の活動グループを中心にした、小教区のすべての構成員であるという点です。したがって、たとえば、小教区行事の主催は、「カトリック○○教会主催」であって、「小教区評議会主催」ではありません。


7.これからの小教区の活動について

 @ 各小教区の担当部会(委員会)の共通化の必要

どの小教区にも、教会の運営と活動(宣教と司牧)のために、名称は種々異なっても、典礼・教育(教会学校)・広報・財務、建物や施設・敷地管理等の活動や奉仕があり、誰もが参加できるように、小教区の規約にその活動内容、役員の数・選出方法などが決められています。(小さな共同体では運営の約束事が成文化されていない場合もありますが)

 共同宣教司牧では、ブロック内の他の小教区と協力して行く場合、同じ活動部会の名称でも実際の内容が異なったり、場合によっては、ある活動の部署がはっきりと設置されていない場合もあり、小教区相互に各運営や活動で連絡したり、連携したり、時に共同で活動して行く場合、不都合が生じてきます。そこで、重要な活動の部署と名称を教区内で共通化した活動実態が共同宣教司牧に有益といえます。


A これからの福音宣教のための見直し

   小教区の活動は様々な分野におよびますが、ただ、名称の変更による共通化という利点が目的である以上に、今の時代の福音的ニーズに応えるため、またその意味での教区の宣教優先課題の実行を推進するためにも、すべての小教区で今一度、自分たちの活動の種類や範囲を再考する必要があります。

  また、信徒一人ひとりが自己の使徒職に目覚め、社会に向かって福音宣教する意識を高め、同時に教会のための奉仕を、すべての信徒でどのように有機的に、機能的に果たすことができるかも、よく考える必要はあります。

 従って、新しい規約作成を機会に、部会を整理し、新しい部会を立ち上げることだけに力点を置くのではなく、各小教区が実情に応じてこれらの部門をどのように役割分担していくかを、共同体でよく考え話し合っていくことが大切です。


B 「壮年会」「婦人会」など(性別・世代別集会)について

長年、日本の教会において信徒会を構成し、その中に壮年会・婦人会・青年会を設置して、教会が運営されてきたこと自体は評価すべきことであり、それなりの歴史と利点があります。しかし、教会の運営や活動が、性別や世代別の会によって分担されるよりも、『共同宣教司牧』の精神は、信徒も性別の会に依らずに、一人ひとりが自分で主体的に希望し、また可能な奉仕活動に、そこで一つのチームとなって教会運営に携わる方向を示しています。

 活動奉仕の各部会は一つのチームです。神の賜物は各自に応じて無限に与えられていますが、それに気づいて応えていこうとする時、信徒は教会の役務や役割に信仰者として参与し、宣教司牧という共同体の信仰表現の形を通して、神の働きを具現化させていくのです。

 長年、親しんできた信徒会制度や性別・世代別集会から役割別のチーム体制に移る過程において、当然、困難が予想されます。壮年や婦人の集まりを続けていく場合は、後で述べる自主的な任意の活動グループとなります。


 C 地域(地区)の組織や集会について

さて、小教区の規模や地域的特性によって、部会制度で対応出来ない場合もあります。例えば、その地域が広域であったり、事情によっては部会に参加出来ない信徒も存在することは事実です。そのような場合、近隣の信徒がチームとなって、お互いに助け合いながら共同宣教司牧を推進することも有益な方法でしょう。

 そのために、「地区制」を利用して、「地区」という共同体(チーム)をつくり、「地区集会」を開催して、祈りや奉仕活動を行うことができます。


D 自主的な任意の活動グループ

さらに、部会制度によって、共通の部会以外にも、小教区の特徴や、地域の特性に適った活動のために、部会を設置することもできます。

 また、部会ではなく、信徒のタレントや特技、興味を生かした福音宣教のための奉仕活動やサークル的な任意のグループを作って、活動することもあり得ます。

 しかし、それらは信徒の自発的なグループとはいえ、全く個人的に行う活動ではなく、あくまでも、小教区の中で、教会の名において公的に行う活動でなければなりません。

 その意味でも、それらの任意のグループの代表者が、「評議会」の一員として会議に参加することもできるでしょう。そうすることによって、小教区全体の中で有機的に活動することができます。


 E 信徒全員が小教区のメンバー

  以上、小教区の運営や活動に不可欠で重要な部会や活動グループについて、教区としての共通の指針を説明しましたが、 忘れてはならない大切な点があります。それは、小教区に属する信徒は、部会や活動グループに参加して活動している人達だけではない、ということです。もちろん 小教区での活動や奉仕に無関心で、それらを一部の信徒に任せる意識は、真の信仰共同体の一員ではありません。しかし、信徒各自の健康や仕事・家庭の諸事情で小教区 の活動に直接参加できない人もあるでしょう。共同体の一員であるとは目に見える活動に限りません。日々の祈りと犠牲で小教区のために、教会のために奉仕することもできます。 また必ずしも部会などに所属しなくとも、一人一人の積極的な自由な発意の活動も教会の重要なものです。したがって、きるだけ多くの信徒が小教区の「一人一役」を担うことが 求められますが、そうできない信徒を排除した雰囲気にならないように留意してください。


                            
                             

[ 指 針 本 文 ]

カトリック京都司教区 小教区規約作成のための指針

京都教区の全小教区で『共同宣教司牧』を推進していくために、その理念と精神を教会共同体として組織的に生かして表現したいと思います。小教区の運営が、『共同宣教司牧』にふさわしく、かつ円滑に、そして機能的に行われるように、小教区の規約を以下の指針に従って作成してください。

 なお、京都教区内のすべての小教区の規約を、相互に参照し、理解を容易にするために、その中で使用されるいくつかの用語を統一しておきます。

1.規約作成について

1−1 (「指針」での条項を盛り込む)

まったく新しい規約を作るのではなく、小教区でそれぞれ現行の規約を土台にして(成文化されていないところも、現行の習慣等を土台にして)、以下に示す「指針」の条項を盛り込んだ小教区の規約を作成します。ただし、巡回教会など、共同体の規模によって、特定の条項の免除を希望する場合は、ブロック司祭団の指導を仰ぎ、モデラトールを通じて司教に予めその許可を得るようにしてください。

1−2 (教区共通理解の上に)

規約作成の文章化に入る前に、共同宣教司牧のために小教区の新たな運営の骨子となる事項ついては、「緒言」を参考にして、それらの意味を一つ一つよく理解した上で、小教区の実情に応じて改変する運営を検討してください。


1−3 (小教区の自由裁量)

「指針」では、規約に盛り込むべき事項を実施するために定めて置かなければならない関連事項や、多くの詳細について、各小教区で自由に検討するようになっています。教区の指針を理解した上で、自分たちの小教区の伝統や慣習を尊重して、また現行の運営方法や事情によく照らし合わせて決定してください。


1−4 (目標期間)

この規約作成の作業は3年間をめどにします。したがって、2004年1月からこの作業に入り、2006年の12月までに、どの小教区も新しい規約に基づいて運営されるようにしてください。


1−5 (司教の承認) 

今後、各小教区の規約は、各教会で審議の後、司教の認可を得て発効するようにします。したがって、新しい小教区規約が出来たら、ブロック担当司祭団の承認を受けて、教区に提出してください。教区が認可して発効します。そのとき、場合によって、司教からの若干の修正を含む指導があります。このためには数ヶ月を要するため、早めに教区と相談してください。



2.「小教区評議会」の設置について

2−1 (設置と名称)

まず、すでに小教区にある「信徒会」等の組織を廃止してください。そして各小教区に「小教区評議会」を設置してください。名称は、「カトリック○○教会評議会」とします。

2−2 (「小教区評議会」の規約の名称)

規約の名称は、「カトリック○○教会 小教区評議会規約」とします。


2−3 (目  的)

「小教区評議会」は、小教区がカトリックの普遍教会、および京都司教区の教えと方針に一致したビジョンを持ち、福音宣教する共同体になるという『共同宣教司牧』の目的のために資する運営を行うために設置します。


2−4 (主  宰)

「小教区評議会」は、京都教区司教から任命されたブロック担当司祭団が主宰します。場合によって、司教から任命された修道者がこれに含まれます。

2−5 (評議員)

「小教区評議会」の「評議員」は、次のものによって構成されます。

      @      信徒の代表として選出された「役員」

      A     各部会の代表者

      B      その他のグループの代表者


2−6 (評議会の会合)

「小教区評議会」の会合は、ブロック担当司祭団の召集によって定期的に開催されます。定例の会合を規約に定めておいて下さい(通常は毎月、ただし8月を除いてもよい、など)。また、臨時の会合も、ブロック担当司祭団の判断で開催されます。


2−7 (審議事項)

「小教区評議会」は、小教区の運営活動全般に関わる事柄について審議し決定します。主な事項は以下のとおり。

     @      小教区の宣教司牧に関する基本方針(長期、短期)の作成。

     A      宣教司牧方針に基づく年間行事の決定。

     B      予算と決算の承認、および予算外の支出の承認。

     C      各種部会、任意団体・グループ等の設置や改変。

     D      「小教区評議会規約」の変更。

     E      その他の重要事項。



2−8 (審議決定と承認)

出席者の合議により、福音の精神による対話を大切にして、結論を出します。決定事項は、ブロック担当司祭団の承認を経て、実行されます。


3.「役員」について

3−1 (役員の選出)

@       「役員」とは、従来の「信徒会」の「信徒会長」およびそれと同等、また補佐する役職のことです。「小教区評議会」では、教会運営に奉仕する信徒の代表者のことです。

A       「役員」の定数は自由ですが、最低3名を置いて下さい。

B       役員の選出は、ブロック担当司祭団と共に行う」というのが、基本方針です。したがって、担当司祭団が、信徒の意見を聞くという意味で、小教区の実情に合わせて「役員」の選出方法を定めてください。

C       役員選出の関連する詳細(立候補・推薦、信徒の選挙による投票、任期、再任の可否、等)は、規約に明記してください。

D       一般に教会で選挙を行う場合は、選挙権、被選挙権ともに、その教会に在籍する、20歳以上の信徒が有する、とします。

E       「役員」は、ブロック担当司祭団からの任命の形を取ることにします。


3−2 (「役員」の任務) 

@ 「役員」は、ブロック担当司祭団と共に、小教区における『共同宣教司牧』のチームとなって、小教区全体の運営について調整します。

A 「小教区評議会」の会合の準備、議事運営、記録等を行います。

B 小教区の代表として「ブロック会議」や「地区協議会」に派遣されます。


4.「部会制度」について

4−1 (部会制度の導入)

小教区における重要で不可欠の活動のため、全小教区において部会制度を導入します。既にこのように動いている小教区では、それを充実させてください。これらは、「小教区評議会」の内部または下部組織ではなく、「小教区評議会」で決定された小教区の方針にしたがって、活動する執行機関です。

4−2 (共通部会)

各小教区に必ず設置しなければならない部会は、「教育部」「典礼部」「広報部」「施設管理部」「財務部」の5つです。これらを、京都教区での共通部会とします。

この5つの部会の活動内容については、最低以下の事項を業務分掌としますが、それら以外の内容を、小教区の実情に応じて追加することができます。ただし、その場合、同じ『共同宣教司牧ブロック』内の小教区同士で、出来るだけ同じ内容にするといいでしょう。


     

  
「教育部」
 ○ 求道者の教育

 ○ 子ども・青年の信仰教育(教会学校担当・青少年活動)

 ○ 信徒養成(聖書勉強会、信徒生涯学習、黙想会など)
「典礼部」
 ○ 聖体奉仕者・集会司式者の学習、活動調整

 ○ ミサや秘跡生活のための典礼奉仕グループの調整

  (例、侍者、聖歌隊、伴奏者、香部屋、冠婚葬祭の手配)
「広報部」  ○ 教会広報誌・公式ホームページの編集

 ○ 主日ミサの「お知らせ」の作成

 ○ 教会の資料保管
「施設管理部」
 ○ 敷地内の建物、施設等の管理

 ○ 備品管理

 ○ 清掃の計画・手配

「財務部」
 ○ 小教区の財務全般に関する業務

 ○ 教会維持費や献金の集計・小教区会計の記録など


4−3 (全員参加)

小教区の活動や奉仕業務を、一部の信徒で任せるのではなく、信徒全員が「一人一役」が徹底し、より機能的に活動するため、信徒全員が何れかの部会に属することが勧められます。部会への加入は、公募する形がよいでしょう。


4−4 (部会に所属できない信徒への配慮)

しかし、信徒が小教区で活動するとは、必ずしも部会に所属して活動することがすべてではありません。信徒各自の事情や、一人一人の積極的な自由な発意の活動も教会の重要なものです。したがって、部会以外の形態で活動することが小教区で認められ、また、「小教区評議会」にそれらの人々が適宜定められた方法で参加できるように配慮してください。

 また、小教区の運営に関することを信徒がいつも自由に意見を述べることができるようなシステムも考えてください。


4−5 (「財務部」の奉仕者メンバーについて)

「財務部」に関しては、業務の性質上、メンバーは公募しないで、ブロック担当司祭団と役員とが相談し、司祭団が指名します。


4−6 (部の責任代表者)

各部会より、1名ないし2名の責任代表者を選出し、部会をまとめます。各部会の代表者の選出、任期や再任については、「規約」に明記してください。代表者は、「規約」によって、「小教区評議会」に「評議員」として派遣されます。


4−7 (その他の活動部会)

京都教区共通の部会以外に、各小教区の必要に応じて、適宜活動部会を設けることができます。共通部会にしませんでしたが、京都教区として優先的に取り組んでほしい課題があります。それらのために設置できる部会を参考のために挙げておきます。


「国際協力部」


 教区の国際協力委員会との連携

 滞日外国人信徒との窓口・協力体制への推進など


「ユースの部」


 教会の将来を考えて、「ユースの部」を設けることも出来る。今までの世代別集会である青年会のような存在ではなく、青年は小教区や教区の垣根を越えて活動しているという現状(ネットワークにおける繋がりも含む)を踏まえた上で、他の部会と対等な部会として、その機能を発揮してもらう。


「社会活動部」


 「福祉」や「正義と平和」、「人権」など、さまざま社会活動に小教区として参画するような場合に設けるとするならば、「社会活動部」のような名称で部を設置することも出来る。

 
その場合、信徒各自の福音的発意による福祉ボランティアや、社会活動を規制するようなものではなく、小教区共同体として、 そのような活動の情報交換や対外的窓口、地域や行政への要望等の活動を行う。



 4−8 (○○担当)

  小教区には、上記の他に例えば「墓地管理」の業務や、「滞日外国人司牧」など対外的な窓口のためにも、一定の担当者を置かなければならない活動があります。「小教区評議会」はそれらの業務や活動が小教区の公の活動となるよう支援し、かつ監督する責任があります。そのために、例えば「役員」のうち誰かをその業務の担当者とし、「小教区評議会」との連携を図ります。



5.任意団体

5−1 (性格)

すでに、小教区に壮年会・婦人会・青年会など、性別、世代別、または地域(地区)等の会がある場合、上記の「部会」とは性格を異にした「任意の団体」として「部会制度」と平行して、継続することができます。ただし、部会での仕事を、このような任意団体に丸投げするようなことは避けてください。任意団体は、部会活動に取って代わるものではなく、あくまでも任意の目的に従って結成されたもので、その活動を小教区の中で有機的、補完的に行うものとします。


5−2 (「小教区評議会」への参加)

各任意団体は、規約によって「小教区評議会」に代表者を「評議員」として派遣することができます。



6.小教区総会

6−1 (名称)

いわゆる「信徒総会」に代わるものとして、信徒全員が参加する小教区総会(「○○教会総会」という名称)を行うことができます。


6−2 (最高決議機関ではない)

この「小教区総会」は、小教区の最高決議機関ではありません。あくまでも、小教区の決議機関の役割は「小教区評議会」にあります。したがって、たとえばこの総会で、小教区会計の予算および決算の承認を得る必要はありません。

 「小教区総会」は、信徒が誰でも参加できる、また参加すべき集会で、そこでは、すでに「小教区評議会」で決定され、司祭団によって承認された事項についての信徒への周知の機会、また信徒が小教区運営について自由に意見を述べるこができる機会とします。


−3 (開催)

「小教区総会」を招集するのは、ブロック担当司祭団とします。開催の頻度時期は、規約に明記します。


7.規約の発効

7−1 (規約の承認)

「小教区評議会規約」の付則に、規約の発効のために教区司教による認可を得ることを明記してください。

7−2 (付記)

「小教区評議会規約」の付記に、規約の改正および、教区司教の認可年月日を記載してください。



カトリック京都司教区                                                          2003年11月

共同宣教司牧ブロックの運営のための指針

1.運営指針の目的

 1-1 京都教区『共同宣教司牧』の推進のため、「共同宣教司牧ブロック」(以下、「ブロック」)としての運営に関して、教区としての共通の指針を持つ。

2.ブロック担当司祭「モデラトール」

 2-1 共同宣教司牧ブロック担当司祭団には、それぞれ教会法第519条でいう「主任司祭」の権限が付与されているが、その中の1名は司教によって「モデラトール」(調整役)として任命されている。 モデラトールは、ブロック担当司祭団の連携活動を指導し、ブロックの共同宣教司牧の運営を配慮し、かつそれについて司教に対して責任をとる。
         
(参照:カトリック教会法 第515条1項、第517条1項、第532条)

3.「ブロック担当司祭団・協力修道者」の任務 

 3-1(役割): 「ブロック担当司祭団・協力修道者」は、ブロックの運営全般に関わる事柄に関して司牧者の責任を果たすために、適宜「ブロック司祭ミーティング」を持つ。

 3-2(任務) :@ 「ブロック」の『共同宣教司牧』のために基本方針を持つ。
          
A 適宜ミーティング(原則として月2回開催)を行い、常に相互の連絡・情報交換を綿密に行
            い、必要な事項について協議する。
          B 『ブロック会議』や「小教区評議会」の決議に承認を与え、決議事項が実行されるように指導する。
          C ブロックの個々の運営については、「ブロック会議」で協議し、決定する。

4.『ブロック会議』

 4-1(開 催):すべての「ブロック」で『ブロック会議』を開催する。

 4-2(目 的):『ブロック会議』は、「ブロック」の宣教司牧と運営を協議する。

 4-3(主 宰):『ブロック会議』は、ブロック担当司祭団が主宰し、召集する。

 4-4(性 格):『ブロック会議』は、「協議機関」であるが、協議の決定を実行に移すには、ブロック司祭団の承認を必要とする。

 4-5(構 成):『ブロック会議』には、「ブロック担当司祭団・協力修道者」と、「小教区評議会役員」が出席する。

 4-6(開 催):定例会議は、原則として隔月。(臨時開催 可。)

 -7(執 行):『ブロック会議』の決定事項は、ブロック担当司祭団の承認を経て、「ブロック」および各小教区で執行される。

 -8(取り扱い事項):@ ブロックとして、決定しなければならないこと。
               
@)ブロックの宣教司牧計画(長期、短期、年度活動計画)
               
A)ブロック会計の予算・決算、及び会計に関する協議事項

              
A 各小教区間の情報交換と行事等の協力要請、等。

              
B 教区評議会、地区協議会からの検討要請事項。


5.「ブロック事務局」

 5-1(設 置):「ブロック」の円滑な運営のため、「ブロック事務局」を設置する。

 5-2(担 当):『ブロック会議』で指名された者が、「ブロック事務局」の責任者となる。任期と再任はブロックで定める。

 5-3(役 割): @ 諸記録の作成、資料の保管、文書配布、及び議案の印刷を行う。
           A 『ブロック会議』に書記として出席し、議事録を作成しブロック内に通知する。

6.「ブロック会計」

 6-1(責 任 者): 「ブロック会計」の責任は、ブロック担当司祭団のモデラトールが担う。

 6-2(実 務) : 『ブロック会議』で、指名された者が「ブロック会計」の実務を行う。

 6-3(会計監査): 『ブロック会議』で、指名された者が「ブロック会計」の監査を行う。


                                             以 上